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2006年11月28日 (火)

毎月分配ファンドと税金(3)

ただこのケースでは、毎月多額の分配金を出していくために、運用上「規模の経済性」が働くケース(大部分のファンドがそうか?)では、運用上不利になると考えられます。

したがってノーマルさんにとってのトータルリータンが有利なのか、不利なのかは場合によりますよね。

最後の最後で、ノーマルさんには10%のアドバンテージ(いずれは20%?)というか、非分配ファンドのの競争相手がいたとして、その相手にディスアドバンテージが課される?と考えてもいいならば、非分配に比べてノーマルさんが一発逆転!なんてケースも十分ありえますよね。

そして実はそのような分配方針を採用していると思われるファンドがあるのです。

三菱UFJ「信託」銀行が販売している「ノムラ日米リートファンド」です。

これは購入手数料2.05%、信託報酬1.575%、信託財産留保額0.3%(H18・7時点)という、「ややボッタクリ感」が否めない「典型的な日本の金融機関が売るファンド」ではあります。

しかし日米のリート市場の好調に支えられて、運用成果は絶好調です。そのためもあり1万口あたり260円という過激な分配を今年に入って、ほぼ毎月行なっています。そのため基準価格は13,000円近辺でウロウロしています。

この分配方針は販売会社にとっては
①基準価格が大きくならず売りやすい
②事情の良くわからない人が、分配金につられてワラワラと寄ってくる。
という効果をもたらしていると考えられます。

同時に購入者にも

③「税金回避して収益認識する」という機会を提供している

④ゴキブリホイホイ効果により、結果として多くの資金が集まり、規模の経済性が働いて、運用効率にプラスの影響をもたらしている・・・

可能性がある。といえなくはないでしょうか。

以上の議論は普通分配金と特別分配金にたいする理解が間違っているとすれば、全くの時間の無駄になってしまった可能性があることをお詫び申し上げます。


もし間違っていたらどなたかご教示いただければ幸いです。

またランダムに更新して行きたいです。

参照させてもらったURL

投信の海さんURL:http://www.fund-no-umi.com/

梅屋敷商店街のランダムウォーカーURL:http://randomwalker.blog19.fc2.com

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毎月分配ファンドと税金(2)

さっきのノーマルさんのケースでは、ノーマルさんの買付け価額は徐々に下がっていきます。同時に、ファンドの基準価格は、ほぼ横ばいになります。

で解約時には、もちろん買付け価額と基準価格との差が運用益とみなされて税金が持ってかれます。

しかしこれは分配落ち後の価額を、ノーマルさんの買付け価額をちょっとだけ下回るように調整するという努力を「ファンドの分配金額を決める人」がえんえんと続けることにより、その乖離(解約時に売却益相当と取り扱われる部分)を極力少なくすることが出来ないでしょうか。

するとほとんど税金を払うことなく、解約時には、元本プラス運用益をまるまる合わせたキャッシュが手許にのこる。

なにやらダマされているような・・・・

ただ、分配をいっさいせずに、ファンドの収益をまるまる基準価格に反省させていくようなファンドでは、解約時には、運用成果はまるまる売却益として扱われるのは確かです。それにまるまる税金がかかってくるのも確かです。

すると一回でも買付け価額を下回るように分配が行なわれると、その分の税金だけがオトクになっているんのではないでしょうか?

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毎月分配ファンドと税金(1)

一般的に毎月分配ファンドは、分配金に対して毎月税金がかかってしまい、運用上不利とされています。

しかし、もしかしたら毎月分配ファンドの方が、運用期間トータルで収める税金が、少なくなる可能性があるのではないか!?

考えてみたいと思います。

分配には特別分配金と普通分配金があるようです(税務上の区分)。

普通分配金:ファンドの収益部分を分配するケースで課税扱い
特別分配金:ファンドの元本部分を分配するケースで非課税扱い。いわゆるタコ配ですね。

ではその判定はどのように行なわれているのか?まさか分配ごとに税務署員がファンドの中身を調査しているのか?

実は「分配落ち後の価格」が買付け価額を上回っていれば、普通分配金、下回っていれば、特別分配金とみなされるようです。間違ってたらごめんなさい。

この場合買付け価額は、人それぞれですから、同じ分配でも人によって、普通分配だったり、特別分配だったりと異なるようです。ふーん、そうなんだ。で?

かりにある標準的な購入者、ノーマルさんにたいして、毎月の分配が、特別分配になるように、分配が行なわれたとします。

すなわち毎月分配されるときに、その月の基準価格の値上がり分から、分配金を引いた価額が、ノーマルさんの買付け価額を下回るように分配金の額が決められるです。

でそれが再投資されたとします。すると当然口数は増えるのですが、ノーマルさんの買付け価額は下がることになります(移動平均法)。でこの場合は税法上の特別分配になります。したがって課税されません。

一般的に分配金には「収益相当の部分」と「元本相当の部分」(あと信託報酬の部分もね)がごちゃまぜに含まれていると思いますけれども、それがまるまる元本相当とみなされるわけです。

会計的にいえば認識された収益部分が、分配によって実現することになります。しかしこの取引からはあたかも資本取引であるがごとく、損益が発生しないのです。これは損益認識ないことにより(すなわち純資産の部への直入と同じロジックを採用することにより)、その収益の実現部分にたいする税金を回避していることになりませんか?

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